magま ね じ め ん と サ プ リmag

mag

「まねじめんとサプリ」でご紹介した内容を更に詳しくご覧いただくことができます。

第 9 号


第9号

・今月のちょっといい話
 −「いかなごくぎ煮」が商標登録されているって知ってました?
・編集後記

メールマガジン一覧へ

メルマガ原文はこちら

mag今月のメルマガ 全文をWEBでご紹介します。

☆今月のちょっといい話☆―――――――――――――――――

「いかなごくぎ煮」が商標登録されているって知ってました?

yoshizumi


中小企業診断士 吉住 尚史

 商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の
業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護す
ることを目的とする。」とあります。
 また、商標そのものについて、特許庁審査業務部商標課調査班は、「商標とは、事業者が
自己の取り扱う商品・サービスを、他人の商品・サービスと区別するために、その商品・
サービスについて使用するマーク(標識)をいいます」と定義しています。

 事業者は自分の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別することが主たる目的で
すから、その商標が他人に勝手に使われること対しては、当然、使用差し止めや、損害賠
償請求の権利が認められることになります。その権利が認められるからには、他人の商品・
サービスとの違いが識別出来ることが要件となります。つまり普通名称(例えばサニーレ
タス、登山靴)では、識別不能ですから、登録は拒絶されます。

 いかなごくぎ煮は、神戸市を中心に阪神地域や播磨地方では、普通名詞のように使われ
ていますが、普通名称ではないのでしょうか? 
 その答えは、「普通名称ではない」が正解です。その証拠にいかなごくぎ煮は立派に商標
として、平成11年4月30日付けで、特許庁長官から商標登録証が発行されています。

 この商標の保有者は、全国の有名デパートでいかなごくぎ煮を中心に佃煮類を製造・販
売している、株式会社炭 屋(たつの市御津町字室津字柏500番地)です。
 しかし、平成11年5月以降も、いかなごくぎ煮は普通名称のように使われていますが、
使用差し止めとか、損害賠償とかの噂は一向に聞こえては来ません。それは樺Y屋が、訴
訟を起こさないからです。いかなごくぎ煮を、全国的な知名度に高めるために、訴訟を起
こすどころか、くぎ煮のメーカーや扱い店が増えることを願い、応援さえしているのです。


 それでは何故商標登録をしたのでしょうか? 樺Y屋社長の白山慶三氏曰く、「独占使用
目的で商標登録をする業者が出現することを阻止するためである」と。

 こんな商標登録の使い方、知ってました?

line

mag編集後記

今月も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
IPOで有名になったSNSのmixi。
既存会員の紹介がなければ入会することができませんが
マスコミの報道でその存在を知った人々からの
「会員になりたい」っていうお問い合わせが多かったのか、
トップページに「新規入会」のボタンができていました。
(紹介なしでは入会できませんという内容なのですが。)
口コミはコストのかからない広告方法として
中小企業さんが期待するところですが、
やはりマスコミの力って大きいですね。

著作権、実用新案、特許、商標、意匠といった知的財産権は
モノやサービスをつくりだす企業さんにとって、戦略的な利用が求められますね。
「今までにない技術を開発したから」と特許を取得したのはいいけど、
資金がなくて、製造ラインを持つことができず、
どこかのメーカーが特許を買ってくれないかなと思っている技術者さんと
お会いすることがあります。
今までにない技術=ニーズがない技術かもしれません。
世の中そんなに甘くない。。。ってことかな。

(まねじめんとサプリ編集長 うだ)

ページトップへ


登録はこちらmag


アクセス解析&SEM/SEO講座&ブログ for オンラインショップ開業